年の瀬も迫ってきていますが(^^
先日、駆け込みで、
「用途変更」の確認申請業務の依頼をいただきました。
私は、建築設計事務所として、
住宅設計の他に
パン屋さん、ケーキ屋さんなどの飲食店舗や、
福祉施設などの小規模施設の設計を中心に
建築設計を行なっています。
これらの施設は特に
用途変更を必要とする場合が多いです。
「用途変更」と言うのは、
建築物を、建てたときの用途と
別の用途で使用する場合に必要な
行政手続きです。
今回の用途は福祉施設で、保育所です。
福祉施設は、大きく分けて、
子供の施設、高齢者施設、障害者施設の
3つに分けられます。
これらの施設はどれも、
ここ浜松地域でも、需要が高まっています。
そしてこれらの福祉施設は特に、
用途変更して設置される事が多いと思われます。
用途変更は建築基準法の中でも、
ちょっとややこしい部分がありますから、
利用するオーナーも、業務を受ける建築士としても
さまざまな注意が必要です。
主なポイントとして四つほど
①.用途変更の行政手続きは、
必要な場合と、不要な場合があります。よく、
「100㎡以内は申請不要なので、何も設計しなくてもいい」
と思っている方がいます。
確かにそういう場合もありますが、
100㎡未満でも、他の法律や基準によって
法検討や一定の手続きが必要な場合がありますし、
そもそも、申請が不要でも、建築基準法には、
適合させる必要はあるので注意が必要です。
②.用途変更による建築利用は、
建物がそのまま使用できる場合と
かなりの改修が必要な場合の、
工事費用がすごく違うこと。
③.同じく、使用する用途や利用形態、その他条件で
検討必要な申請や該当する法規制も大きく違い
それに伴い、
設計、申請費用も大きく変わること。
③.多くのオーナー様や建築関係の業者さんでも、
なんとなくかかる
費用を低めにイメージしてしまいがちなこと。
もちろん、かからない場合もありますが、
逆にかかる場合も事実としてあるってことです。
ですから一番良いのは、早い段階で建築士、
できれば、用途変更の経験のある設計事務所に相談するのが
建築計画を成功させるコツと思います。
私が活動する浜松市でも増えていますし、
今後更にこういった形で建築を、
再利用していく需要が高まりますから、
建物を常に適法に保ち続けると言う事は大切です。
私たち建築士としては、
新築需要が減ってきても、
こういった部分で、まだまだ建築士が
活躍する場があるのはありがたいですし、
建築計画をする方々にとっても、
用途変更の社会的なノウハウが高まって、
より良い形で建築の再利用がなされることも
良いことだなと思っています。