建物の有効活用 ~用途変更、4つの注意点~

年の瀬も迫ってきていますが(^^
先日、駆け込みで、
「用途変更」の確認申請業務の依頼をいただきました。

私は、建築設計事務所として、
住宅設計の他に
パン屋さん、ケーキ屋さんなどの飲食店舗や、
福祉施設などの小規模施設の設計を中心に
建築設計を行なっています。


これらの施設は特に
用途変更を必要とする場合が多いです。

「用途変更」と言うのは、
建築物を、建てたときの用途と
別の用途で使用する場合に必要な
行政手続きです。


今回の用途は福祉施設で、保育所です。

福祉施設は、大きく分けて、
子供の施設、高齢者施設、障害者施設の
3つに分けられます。


これらの施設はどれも、
ここ浜松地域でも、需要が高まっています。

そしてこれらの福祉施設は特に、
用途変更して設置される事が多いと思われます。


用途変更は建築基準法の中でも、
ちょっとややこしい部分がありますから、
利用するオーナーも、業務を受ける建築士としても
さまざまな注意が必要です。


主なポイントとして四つほど

①.用途変更の行政手続きは、
 必要な場合と、不要な場合があります。よく、
 「100㎡以内は申請不要なので、何も設計しなくてもいい」
 と思っている方がいます。

 確かにそういう場合もありますが、
 100㎡未満でも、他の法律や基準によって
 法検討や一定の手続きが必要な場合がありますし、
 そもそも、申請が不要でも、建築基準法には、
 適合させる必要はあるので注意
が必要です。
 

②.用途変更による建築利用は、
 建物がそのまま使用できる場合と
 かなりの改修が必要な場合の、
 工事費用がすごく違うこと。


③.同じく、使用する用途や利用形態、その他条件で
 検討必要な申請や該当する法規制も大きく違い
 それに伴い、設計、申請費用も大きく変わること。


③.多くのオーナー様や建築関係の業者さんでも、
 なんとなくかかる費用を低めにイメージしてしまいがちなこと。


もちろん、かからない場合もありますが、
逆にかかる場合も事実としてあるってことです。

ですから一番良いのは、早い段階で建築士、
できれば、用途変更の経験のある設計事務所に相談するのが
建築計画を成功させるコツと思います。


私が活動する浜松市でも増えていますし、
今後更にこういった形で建築を、
再利用していく需要が高まりますから、
建物を常に適法に保ち続けると言う事は大切です。


私たち建築士としては、
新築需要が減ってきても、
こういった部分で、まだまだ建築士が
活躍する場があるのはありがたいですし、

建築計画をする方々にとっても、
用途変更の社会的なノウハウが高まって、
より良い形で建築の再利用がなされることも
良いことだなと思っています。

建物の有効活用 ~用途変更、4つの注意点~



同じカテゴリー(リフォーム・リノベーション)の記事
こども園 検査完了
こども園 検査完了(2022-02-19 01:31)

スイッチに凝る
スイッチに凝る(2022-01-15 01:12)

増築工事の現場検査
増築工事の現場検査(2017-10-08 23:38)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
建物の有効活用 ~用途変更、4つの注意点~
    コメント(0)