僕は、建築設計事務所として、
住宅設計の他に
パン屋さん、ケーキ屋さんなどの飲食店舗や、
福祉施設などの小規模施設の設計を中心に
建築設計を行なっています。
さて、先日、
「用途変更」の申請業務の依頼を
いただきました。
用途変更と言うのは、
既存の建築物が建築されたときの用途から
別の用途に利用するときに必要な申請手続きです。
今回の用途は福祉施設。
福祉施設は、大きく分けて、
子供の施設、高齢者施設、障害者施設等に
分けられます。
どれも今、建築としての需要が高まっています。
そしてこれらは特に用途変更して設置される事が
多いと思われます。
用途変更は建築基準法の中でも、
ちょっとややこしい部分がありますから、
利用するオーナーも業務を受ける建築士としても
注意が必要です。
ポイントは、
①.建物がそのまま利用できる場合とかなりの改修が必要な場合の
工事費用とすごく違うこと。
②.同じく、使用する用途や利用形態、その他条件で
検討必要な申請や該当する法規制も大きく違い
それに伴い、申請費用も大きく変わること。
③.多くのオーナー様や建築関係の業者さんでも、
なんとなくかかる費用が低めにイメージしてしまいがちなこと。
もちろん、かからない場合もありますが、かかる場合も事実としてあるってことです。
ですから一番良いのは、早い段階で建築士、
できれば、用途変更の経験のある設計事務所に相談するのが
計画を成功させるコツと思います。
今後更に、こういった形で
建築を再利用していく需要が高まりますから
建物を常に適法に保ち続けると言う事は大切です。
僕らとしては、
新築需要が減ってきても、
こういった部分で、まだまだ
建築士が活躍する場があるのは
ありがたいですけど(^^;
SHEaPのホームページに
新規物件をアップしました。
http://sheap.jimdo.com/
お時間あれば、
お立ち寄りください。